消費税増税 8%と10% どっちがお得!? vol.1

こんばんは。
たいようホームの吉積です。

最近お客様から「消費税が8%から10%にあがるけど、実際どういった違いがあるの?」といったお声をよくいただきます。
確かに2%上がると金額にかなり違いが出てきますから、お家の購入をお考えの方は気になりますよね。
ですので、今回消費税8%にて家を購入された時と消費税10%にて家を購入された時の違いについて
今日からこの4日間で順番に触れていきたいと思います。

まず、消費税が8%から10%になった際に違いが出てくるのが大きく分けて下記の4つとなります。
①住宅ローン減税の控除期間が3年間延長
②すまい給付金が最大50万円に拡充
③次世代住宅ポイント制度の適応
④贈与税の非課税枠が最大3,000万円に拡大

その中の今日は「①住宅ローン減税の控除期間が3年間延長」についてお話します。

みなさまは住宅ローン減税という制度はご存じでしょうか?
住宅ローン減税は簡単にいうと「年末の住宅ローンの借入残高の1%が支払った所得税や住民税から払い戻される」制度です。
多くのお客様は家を購入される時に住宅ローンを組まれるかと思います。
その住宅ローンの年末の借入残高の1%が一定期間払い戻されてくるんですね。
(その年の支払った所得税や住民税の金額にもよりますが、、、)

ちょっと簡単にシミュレーションしたいと思います。
仮に年始に3000万円の住宅ローンを組んだとして、毎年100万円ずつ元金を返済したとしましょう。
そうすると1年目の年末の残高は2900万円。これの1%ですので最大で29万円が払い戻されます。
※所得税や住民税の金額がこの金額より少ない場合は、その支払った金額となります。
そして現行の消費税が8%の時はこの控除期間が「10年間」適用となります。
ですので、上の例でいきますと、2年目は28万円、3年目は27万円、、、10年目は20万円
合計で245万円ものお金が払い戻されるという制度です!かなり大きな金額ですよね。

そして今回消費税が10%になった時、この住宅ローン控除の期間が「3年間」延長するとされています。
先ほどの例での続きになりますが、11年目に19万、12年目に18万、13年目に17万円
この3年間の合計で54万円もの払い戻しが受けられます!

仮に2000万円の家の購入を考えていた場合、消費税が8%から10%にあがった時に支払いが増える金額は
2000万円×2%(10%-8%)=40万円
ですので、10%の時に購入した例と比較してにはなりますが、10%の時に購入された時の方が
14万円分のメリットがあるということになります。

購入時は確かに40万円支払い金額があがってしまいますが、長い目でみると14万円得になるのであれば、
消費税10%の時に購入された方が良いのかもしれません。

ただ、住宅ローン減税は適応できる住宅ローンの借入残高に制限があったり
適応できる住宅に諸条件があったりと細々としたルールもありますので、
家を購入される際は是非とも住宅会社の担当者に一度ご確認していただければと思います。

明日は「②住まい給付金が最大50万円に拡充」の話に触れたいと思います。
どうぞお楽しみに。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。