消費税増税 8%と10% どっちがお得!? vol.2

こんばんは。
たいようホームの吉積です。

本日も消費税が8%から10%になった際の違いについてお話したいと思います。

昨日は「①住宅ローン減税の控除期間が3年延長」に触れさせていただきました。
今日はvol.2ということで「②すまい給付金が最大50万円に拡充」について触れていきたいと思います。

「すまい給付金」という言葉、みなさま聞かれたことはありますでしょうか?
すまい給付金とは「住まいを取得された方に対して、国(国土交通省)から給付金が受け取れる」という制度です。
国が定めている制度ですので、もちろん給付要件はありますが、私の経験上家を建てられた方の内、8割以上の方が受け取れているかと思います。

ただ、このすまい給付金というのは、建てられた方によって給付額が変わってきます。
何で判断されるかというと、建てられたお客様の「収入」が一つの目安となっています。
現状の消費税が8%の場合、下記のようになるとされています。
「収入額425万円以下の場合」・・・・・・・・「30万円」
「収入額425万円超475万円以下の場合」・・・ 「20万円」
「収入額475万円超510万円以下の場合」・・・ 「10万円」

そして、消費税が10%になるとこの「収入」の要件と「給付額」が変わってきます。
消費税が10%になると、下記のようになるとされています。
「収入額450万円以下の場合」・・・・・・・・「50万円」
「収入額450万円超525万円以下の場合」・・・ 「40万円」
「収入額525万円超600万円以下の場合」・・・ 「30万円」
「収入額600万円超675万円以下の場合」・・・ 「20万円」
「収入額675万円超775万円以下の場合」・・・ 「10万円」
いかがでしょうか?消費税が8%の時と比べてかなり「収入」の要件と「給付額」の幅が広がっています。
仮に年収430万円の方でしたら、消費税8%の際は「20万円」でしたが、消費税10%となった際は「50万円」となります。
この「30万円」の差は家を建てられる方にとってかなり大きいですよね。
30万円あれば少し家を大きくしたりすることできますし、給付金ですから使用要件も決まっていませんので、家具や家電を買ったりすることもできるかと思います。
住まいをご購入の際は、是非ともご活用くださいませ。

すまい給付金の給付を受けるには新しい住まいが完成後、申請の手続きが必要になります。
また、建物を共有で所有されたりすると、申請書類を複数揃えたりという手続きとなりますので、そういった点もご相談される住宅会社の担当者にご確認されるのが良いかと思います。

明日は「③次世代住宅ポイント制度の適応」の話に触れたいと思います。
どうぞお楽しみに。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。