満員御礼!!第2回『家づくりセミナー』

こんばんは。
たいようホームの吉積です。

先日第2回となる『家づくりセミナー』6/29(土)をLaVoileさんにて開催いたしました。
ご予約いただいた4組のお客様にはお忙しい中、ご来場いただきまことにありがとうございました。

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※掲載の承諾を頂きましたお客様の中から写真を抜粋させていただいております。

セミナーにご来場いただいたお客様から
「住宅ローンの話なので難しい話なのかな?と思っていましたが、内容も分かりやすく今後の参考になりました。」
「自分は家づくりをまだまだ先にしようと考えていたけど、それにどんなデメリットがあるのか分かっていませんでした。今後は計画的に家づくりを進めていきたいと思います!」
「家づくりを進めていくうえで、家のことばかりを考えていたけれど、予算や土地のことも一緒に考えないといけないなと感じました。」などなど...様々な感想をいただくことができました。

お客様の家づくりに少しでもお役立ちできているのかなという実感が沸き、私たちとしては嬉しい限りです。
今後も定期的にこういったセミナーを開催し、少しでも多くのお客様の家づくりのお役に立ちたいと感じています。

【ちょっとご案内】
次回は7/13(土)、7/14(日)にセミナーを行いたいと思います!!
お客様からいただいたお声を反映し、次回のセミナーは日によってお話する内容を変えて行う予定です。
近日中にHPの【イベント】にアップしますので、ご興味のあるお客様は是非ぜひご覧ください♪

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

最後に、先日セミナーにご参加いただいたお客様、まことにありがとうございました。

消費税増税 8%と10% どっちがお得!? vol.4

こんばんは。
たいようホームの吉積です。

本日は「消費税増税 8%と10% どっちがお得!?」の最後となるvol.4「贈与税の非課税枠が最大3,000万円に拡大」に触れたいと思います。

「贈与税の非課税枠が3,000万円に拡大」とありますが、まずは「贈与税の非課税枠とは何なのか」についてご説明したいと思います。
例えば住宅購入をお考えのお客様が親御様などから住宅取得について、お金の贈与を受けて住宅を購入される際、そのお金について通常では贈与税がかかってくるところを、ある一定額までは非課税にするという制度です。
親御様から資金の援助があり、家を建てられる方からするとかなり嬉しい制度ですよね。
現行の制度では一般の住宅を建てた場合は「700万円」までが、長期優良住宅の認定等を取得する場合であれば「1,200万円」までが非課税となります。

これだけでもかなり大きな金額の非課税枠となるのですが、消費税10%が適用され、かつ「2019年4月~2020年3月」までに契約を交わした住宅については、
一般の住宅で「2,500万円」までが、長期優良住宅の認定等を取得する場合は「3,000万円」までが非課税になるとされています。
親御様から多額の資金援助が見込めるお客様は是非ともこの機会に住まいの新築をご検討いただければと思います。
契約する日が2020年4月以降になってしまうと、一般住宅で「1,000万円」まで、長期優良住宅の認定等を取得したとしても「1,500万円」までと、契約する年が1年変わるだけで非課税枠が半額までになってしまいます。
贈与税の税率はかなり高めに設定されていますので、もしタイミングを間違えたりしてしまうと多額の税金を納める結果になりかねないので、くれぐれもこの制度を利用される際は、ご注意いただければと思います。

また、この「贈与税の非課税制度」を利用するにはいくつか注意点があります。
例えば、「期限」について、この制度は新しい住まいの住宅の取得もしくは入居の時期は「贈与を受けた年の翌年の3月15日まで」にする必要があると定められています。
ですので、仮に2019年の12月に建物新築の契約をして、なおかつ親御様などから贈与を受けた場合、2020年の3月15日までに新しい住まいに住んでおく必要があります。
ただ、家というのはそんなにサッと建つものではありません。住宅会社にもよりますが、やはり契約をしてから家が建つまでに数カ月は必要になってきますので、こちらの制度のご利用のお客様は是非とも契約をする前に担当の住宅会社としっかりとそちらのスケジュールをご確認されるのが良いかと思います。
※上記の入居時期については「仮に3月15日までに入居できなくても、入居が確実と見込まれる場合は期限が延長される」という緩和措置もありますので、そちらも併せてご確認ください。

その他にもこちらの制度を利用するにあたって「所得制限」や「住まいに対する要件」などもありますので、その点もしっかりと確認されたうえで、ご活用いただけれと思います。

「消費税が8%から10%になった際の違い」についての話は以上となります。
お読みいただきありがとうございました。

いかがでしたでしょうか?
少しでもこの4日間でお伝えした内容が、みなさまの今後の住まいづくりの参考になっておれば幸いです。
私個人的にはここまで制度が充実しているので、しっかりと活用することができれば、消費税が10%の際に建物を購入されたとしてもお客様にメリットはあるのではないかと感じています。
ただ、これもお客様によって様々だとは思いますので、ご契約される前に住宅会社の担当者に必ずご確認ください。
また、当社も定期的に「セミナー」「勉強会」を行っておりますので、気になる方はお気軽にお立ち寄りいただいてご相談くださればと思います。

少しでも皆様の今後の住まいづくりが良いものとなるようお祈りしております。

【ご案内】
この度、たいようホームが「コダテル」さんのHPに掲載されることとなりました。

コダテルさんのHPはこちら➡

当社以外にも徳島県内の住宅会社さんがたくさん掲載されておりますので、一度覗いてみては?

消費税増税 8%と10% どっちがお得!? vol.3

こんばんは。
たいようホームの吉積です。

徳島もやっと梅雨入りし、本日も雨が降ったりやんだりの天気でしたね。
当社もこの7月から新築住宅の工事が進んでまいりますので、早く過ぎ去ってほしいなと願う日々です。

さて、本日も昨日に引き続き消費税が8%から10%になった際の違いについてお話したいと思います。
本日のテーマは「③次世代住宅ポイントの適応」についてです。

「次世代住宅ポイント制度」...これだけ聞くと何やら分からない言葉ですよね。
次世代住宅ポイント制度とは「一定基準を満たす住宅を建てられた方に対して、様々な商品と交換できるポイントを発行する制度」です。
ある一定基準以上の家を建てると、国からポイントが発行されて、そのポイントで様々な商品と交換ができるんですね。

この一定基準というのは項目が4つあり、その中のどれか1つを満たしていれば良いという制度となっています。
その項目は以下のようになっています。
①エコ住宅であること(断熱等級4又は一時エネ等級4を満たす住宅)
②長持ち住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等を満たす住宅)
③耐震住宅(耐震等級2を満たす住宅又は免震建築物)
④バリアフリー住宅(高齢者等配慮対策等級3を満たす住宅)
※断熱等級・耐震等級などの詳細については、ここで書くと非常に長くなってしまうので説明は省略いたします。もし詳細が気になるという方は当社にお問合せいただくか住宅会社の担当者にご確認ください。

これらの性能を満たす家を建てることによって、1戸あたり300,000ポイントが付与されます。
またこれに加えて、認定長期優良住宅やZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)住宅にすることによって、さらに50,000ポイント。
家事負担軽減設備(食器洗い乾燥機、浴室乾燥機、宅配BOXなど)を設けることによって、さらにそれぞれの設備に応じたポイントが付与されようになっています。

そしてこの与えられたポイントを様々な商品に交換することができるんですね。
その商品はとても幅広く、TVやパソコンなどの「家電製品」から、椅子やテーブルなどの「家具」、タオルやキッチン用品などの「日用品」、「食料品」「スポーツ・健康増進用品」「防災用品」などたくさんの選択肢が用意されています。家を新築されて何かと要り様なお客様としては嬉しい制度なのかなと感じます。また、この商品も2020年の3月まで随時追加予定としておりますので、まだまだ商品数が増えていくのではないかと思います。

ポイントを発行するための申請手続きも必要となってきますが、家を新築される方は是非ともご検討いただきたい制度だと思います。

今回は新築住宅のみに触れましたが、この制度は「リフォーム工事」などについても対象としておりますので、リフォームをお考えの方も是非とも一度ご検討いただければと思います。

明日は「④贈与税の非課税枠が最大3,000万円に拡大」に触れたいと思います。
どうぞお楽しみに。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。